郵便料金不足のお知らせはがきが届いた場合、不足料金を支払って受け取ることも、受取拒否することもできるんですよ。
これからその方法をご説明しますね。
また、これと混同しやすい「料金不足分受取人払い」と封筒に書かれた郵便物が存在します。
この場合はどのようにしたらよいかも合わせてご説明します。
料金不足分の受取人払いとは?
本来、料金不足分の受取人払いという日本郵便のサービスはありません。
というのも、基本的に郵便物の料金が不足していた場合、配達されず差出人へ戻されるからです。
でも、料金不足の受取人払いと間違いやすいものが存在するんです。
それは、「不足料金受取人払」というもの。
封筒に赤文字でそのように記載されているものがあります。
しかし、これは郵便局の正式なサービスではありません。
役所などから発送されることが多いのですが、あらかじめ用意されていた返信用封筒で送る際、料金不足でも差出人へ戻さず配達し、料金は届け先へ請求してください、という郵便局に対してのメッセージの意味合いで書いてあるものなのです。
ですが、不足料金受取人払は郵便局の正式なサービスではないのです。
これとは違い、料金不足の受取人払いの場合は、不足の通知としてハガキや不足料金の記載された用紙が添付されて届きます。
郵便料金不足のお知らせはがきが来た!受取人払いをするには?
料金不足の郵便に対してお知らせのはがきが届いた場合、受取人が不足料金を支払って郵便物を受け取るには、二つの方法があります。
1.不足している料金分の切手を未納支払い通知のはがきに貼って10日以内に郵便ポストへ投函する。
2.郵便局の窓口へ出向き、不足料金を支払う。
不足金額が100円未満の場合はお知らせはがきと共に郵便受けへ配達されるので、このどちらかの方法で不足料金を支払いましょう。
尚、100円以上不足していた場合は郵便受けへ配達はされません。
郵便局員が対面配達し領収書と引き換えとなります。
お知らせはがきがなしの場合は?
料金不足のお知らせはがきがついていない場合は、料金不足ではないため支払う必要はありません。
支払う必要があるのではないか?と思ってしまうのが、先ほど説明した「不足料金受取人払」と赤字で記載のある郵便物です。
これは、料金不足でも配達をして、料金は届け先へ請求してください、という差出人から郵便局へのメッセージなのです。
この郵便物は、前もって料金不足になるのではないか・・・と予測の上でこのように記載しているため、実際には料金不足ではなかった、という場合があります。
ですので、この場合は支払う必要はありません。
受取拒否して返送するには?
料金不足の際にはお知らせのはがきが一緒に配達されます。
受取拒否したい場合には、そのはがきに「受け取り拒否欄」という箇所がもうけられていますので、そこへサインまたは捺印をして郵便ポストへ投函するだけでOKです。
受取拒否した郵便物は差出人へ返送されますが、差出人が記入されていなかったり間違っていたりして迷子郵便になったものについては還付郵便という扱いになります。
還付郵便は中身が確認され、その中に配達できる情報があれば配達されますが、そうでなければ一定期間保管された後に廃棄されます。
受け取り拒否したい場合は、それが封筒であれば、開封してしまうと受け取り拒否ができなくなりますので、開封しないように注意してくださいね。
料金不足分の受取人払いを無視、払わないとどうなる?
料金不足の郵便物を受け取ったにもかかわらず、不足している郵便料金を支払わず放置していた場合は、「郵便法」という法律に従って処罰されることもあります。
料金不足おしらせのはがきに「10日以内に」と書いてありますが、期日を多少過ぎてもすぐに処罰されることはないようです。
しかし、これが悪質と判断された場合には、郵便局から訴訟を起こされたり罰金刑となるケースもあります。
余程のことがなければ訴訟などにはならないかと思いますが、無視や払わないという対応は法律違反ということになります。
ですので、不足料金のお知らせが来たら、できるだけ速やかに料金を支払うか受け取り拒否をしましょう。